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松田リーガルオフィス Matsuda Legal Office

司法書士・土地家屋調査士・ファイナンシャルプランナー(1級・CFP)
(社)成年後見センター・リーガルサポート会員

遺 言 will遺 言 will

遺言とは?

遺言とは?

 遺言とは、一般的には亡くなった方が遺された遺族に宛てて遺した文書やメッセージを意味することがありますが、法律専門家においては、その中でも法律的な効力を持つ文書を遺言と表現します。

 遺言は単独の準法律行為にあたり、その方式は厳格に民法に規定されています。 この方式に従わない遺言は法的には効力が認められないので、ご自身で遺言を書く場合には、法的効力を持つ遺言とするために相当な注意が必要です。
 他方、公証人が作成する公正証書遺言の方式をとれば、法的効力を備えている度合いは飛躍的に高まります。

 有効な遺言がないために、遺された相続人が居住用不動産の変更に苦労されることもあります。
逆に遺言があることで相続人間の争いが表面化することを防ぐことが出来ます。
このことで、貴重な人間関係という財産をも守ることができるのです。
 「松田リーガルオフィス」では、依頼者さまである遺言者のお話しを伺い、依頼者さまの希望に沿うことのできる遺言書の作成に協力いたしております。書類の取り寄せや連絡などの煩雑な手続は「松田リーガルオフィス」でいたしますので、まずは気軽にご相談下さい。

遺言書作成の注意点

遺言書作成の注意点

 遺言書を遺されることはとても大切です。
ですが、ポイントを押さえていない場合は、遺言としての効果は半減、ときには0になってしまいます。
 遺言書を書く際の注意点は、表をみていただければわかっていただけると思います。
 このように遺言書の法的効力が保たれるのかどうかなどさまざまなことを見極めた上で遺言書を作成される必要がありますが、ご自身では難しい判断となります。
 このようなときに、「松田リーガルオフィス」にご相談いただければ、依頼者さまをサポートいたします。
「松田リーガルオフィス」では、ワンランク上の対応と知識と調整能力で依頼者さまの遺言作成からその遺言の執行まで、責任をもってお手伝いできますので、きっとご満足いただけます。

遺言書を書く際の注意点

1財産の棚卸し 財産額の大きな「不動産」がある場合には、法務局で「登記事項証明書」を取得し、しっかりと特定したうえで遺言書に記載をします。また、預貯金であれば、定期預金や出資金が漏れないように、残高証明書を取得することが望ましいです。
2文言を正確に記載 例えば、妻に「すべて渡す」や「すべて譲る」では、不正確となります。渡したい相手が相続人であるか否かにより、「相続させる」又は「遺贈する(※2)」という文書を使用します。
3不測の事態に備える 「兄に遺贈する」というケースでは、兄の方が先に亡くなるケースもあります。そのような場合に、兄に遺贈しようとした財産を誰に渡すのか、予備的に記載することが望ましいです。
4遺言執行者を指定 遺言執行者とは、遺言書の内容の実現に向けて、各種財産の承継手続きを執り行う役割の人を言います。遺言執行者を指定することは遺言書の有効無効に関わりませんが、スムーズな遺言書の内容の実現のため、あらかじめ指定しておくことが望ましいです。
5遺言内容の説明 遺言書の本文とは別に、「付言」というメッセージを書くことができます。なぜこのような遺言書の内容にしたのか、作成者自身が文章で説明しておくことで、誤解や解釈についての争いを防ぐ効果が期待できます。
6心情に配慮する 前述の遺言書の内容の説明に加え、「付言」において、家族へのメッセージを残します。大切な家族同士の争いを抑止する効果も期待できます。

※1 公証人に依頼するのではなく、自筆証書遺言で遺言書を残す場合には、これらの注意点以外にも「書き方」をしっかりと抑えることが必要です。具体的には、①全文・日付・氏名を自筆し、②押印をすること、の2点です。
※2 遺贈とは、「遺言書」で「贈与」することを言います。例えば、日本赤十字社やユニセフに寄付するようなケースや、法定相続人以外の方に財産をあげたい場合に、この文書を使用します。

遺言書の種類

遺言には様々な種類がありますが、代表的なものとその方式をご紹介いたします。

1公正証書遺言
  • ・公正証書によること
  • ・証人2人以上の立会いがあること
  • ・遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
  • ・公証人が遺言者の口授を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること
  • ・遺言者及び証人が署名押印すること(例外あり)
  • ・公証人が署名押印すること
2自筆証書遺言(民法第968条)
  • ・遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自署すること。
  • ・押印すること
3秘密証書遺言(民法第970条)
  • ・証書を作成し、署名し、印を押すこと
  • ・遺言者が証書を封じ、証書に押印した印章で封印すること
  • ・遺言者が公証人、証人2人以上に対し封書を提出し、自己の遺言書であること及び筆者の氏名及び住所を申述すること
  • ・公証人が封紙に日付及び遺言者の申述を記載し、遺言者・証人とともに署名し印を押すこと
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