将来、自分の判断能力が衰えたときに備えて、あらかじめ保護者(任意後見人)を選んでおくことができる制度です。
万一のときに、「誰に」、「どんなことを頼むか」を「自分自身で決める」仕組みです。
任意後見契約は、自分の将来のことを託す大切な契約です。
「松田リーガルオフィス」では、じっくりと時間をかけて、任意後見契約の内容を検討し、ご本人の意思が尊重されるようにサポートさせていただきます。
すでに判断能力が衰えてる方のために、家庭裁判所が適切な保護者を選ぶ制度です。選ばれた保護者は、ご本人の希望を尊重しながら、財産管理や身のまわりのお手伝いをします。
法定後見は判断能力の程度に応じて、次の3つの類型にわけられます。
法定後見制度 | 後見ほとんど判断することが できない |
保佐判断能力が著しく 不十分である |
補助判断能力が不十分である |
保護者 | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 |
申立できる人 | 本人・配偶者・4親等内の親族。 身寄りのない方の場合は市町村長に法定後見開始の審判の申立権があります。 |
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支援内容 | 療養看護・財産の管理に関 する事務、財産的法律行為の取消・代理等を行います。 |
特定の財産的法律行為に 対する同意・取消・代理等を行います。 |
特定の財産的法律行為に 対する同意・取消・代理等を行います。 |
※ただし、日用品の購入契約等の日常生活に関する行為については、ご本人の判断に委ねられています。
家庭裁判所へ申立てをするためには、親族関係の調査や財産目録の作成、戸籍の取寄せなどが必要となります。
「松田リーガルオフィス」では、依頼者さまからのご相談に応じ、書類の収集および作成、申立時に家庭裁判所へ同行、後見人の候補者選任についてのご相談、法定後見開始後の事務についてのサポートをさせていただきます。