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松田リーガルオフィス Matsuda Legal Office

司法書士・土地家屋調査士・ファイナンシャルプランナー(1級・CFP)
(社)成年後見センター・リーガルサポート会員

不動産登記 real estate registration不動産登記 real estate registration

不動産登記について

土地や建物の売買や贈与を行ったり、住宅ローンを借りたり、完済した場合等には不動産登記が必要となります。
土地や建物について争いが生じた場合に「登記」が決め手となることが多いです。
「松田リーガルオフィス」では、土地家屋調査士も在籍しているので、土地建物の測量登記に関することなら
何でもご相談ください。

不動産登記について

不動産登記は以下のような場合に必要になります(一例です)

  • ・土地や建物を売買、贈与したとき
  • ・土地や建物を相続したとき
  • ・住所、氏名を変更したとき
  • ・住宅ローンの借入れや完済したとき
  • ・建物を新築したとき
  • ・土地の分筆、合筆、地積更正、地目変更をしたとき

住宅ローンを完済された方へ

住宅ローンを完済された方へ

住宅ローンを完済すると、それで終わりではありません。完済したからといって登記簿から自動的に消えることはないからです。また、金融機関などから抵当権を抹消するため受け取った書類をそのまま法務局に持って行くだけでは手続きできません。銀行から受け取った書類に書き込んだり、必要書類をそろえたり、登記申請書を作成し、法務局へ申請したりしなければなりません。
そこで、「松田リーガルオフィス」では、自分で手続きするのは難しい方、お時間がない方に代わって、手続きをさせていただきます。
また、「抵当権抹消」登記手続きは、いつまでにしなければならないという決まりはありません。ですが、長期間「抵当権抹消」登記をしないままにしていると、再度書類を取り寄せしなければならないこともありますので、抵当権抹消の書類を受け取られたら、早めに手続きされることをおすすめします。
なお、不動産の所有者である住宅ローンの債務者が亡くなられて、団体信用生命保険の保険金で住宅ローンの残高が清算された場合には、まず不動産の相続登記をしてから、「抵当権抹消」登記をすることになります。
詳しくは、「松田リーガルオフィス」までご相談ください。

不動産の贈与を考えられている方へ

不動産の贈与を考えられている方へ

土地や建物を贈与するときには、その土地や建物を贈与を受けた方(受贈者)の名義にするため所有権を移転する登記を行う必要があります。
現在、夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときには、配偶者控除の特例制度があります。
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
将来の相続対策として、不動産の贈与を考えられている方は、「松田リーガルオフィス」までお気軽にご相談ください。

特例を受けるための適用要件

参考:配偶者控除の特例

  • 1夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
  • 2配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であることまたは居住用不動産を取得するための金銭であること
  • 3贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した
    国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

(注)配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に1度しか適用を受けることができません

適用を受けるための手続き

贈与税の申告には以下の書類が必要となります。

  • 1財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄(抄)本
  • 2財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
  • 3居住用不動産の登記事項証明書
  • 4居住用不動産の固定資産評価証明書
  • 5その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し

ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。

不動産の売買を考えられている方へ

不動産の売買を考えられている方へ

不動産を売却したり、購入したりする際には、不動産業者を通じて行う場合が多いですが、不動産業者などの仲介を通さずに個人間で行う場合など、様々な形態があります。
売主および買主は、不動産の売買契約書を締結し、その売買契約に基づいて、「所有権移転」登記を申請することで、売主から買主に所有権の名義が変わります。
売買契約は、通常「代金の支払い完了時に所有権が移転する」となっています。
代金の決済に立会い、当事者それぞれに、売買意思の確認、売買不動産の確認、当事者であることの確認を行い、登記手続書類に不備がないことを確認します。
この確認のもとに、買主から売主へ代金を支払い、売主から買主へ鍵の引き渡しなどが行われます。
「松田リーガルオフィス」では、宅地建物取引士の有資格者も在籍しているので、不動産売買に関する様々なご相談に対応させていただきます。

初回のご相談は全て無料です!お電話からでも、メールからでも、何時でもご相談ください!06-6568-1107 お電話受付時:平日 9:00~17:00 メールでのお問い合わせはこちら 24時間受付!フォームよりご相談ください